うっかり違反しそうになる道路交通法!
こんにちわ!スズキアリーナ福井北インターの加藤です😁
先週2回目のコロナワクチンを打ってきました😑皆さんはもう打ちましたか??
緊急事態宣言が9月12日に解除されましたが、コロナの感染者数が0になったわけではないのでまだまだ気が抜けないですね😅
前回は高速道路についていくつか紹介しましたが、今回は一般道路でのうっかり違反しちゃいそうな道路交通法をいくつか紹介してきたい思います🤔
① キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置
道路交通法 第71条では、自動車を離れるときは他人に無断で運転されることがないようにするための必要な措置を取らなければならないと明記されています。防犯のためにも降車したら必ずエンジンを止め、施錠しましょう。
② 自賠責証明書・車検証不携帯
自賠責証明書不携帯の場合は自動車損害賠償法 第8条、車検証不携帯の場合は道路運送車両法 第66条1項違反となります。この場合「反則金」ではなく「罰金」の対象であることも注意が必要です。車検のタイミング時には必ず、更新後の自賠責・車検証が携帯されているか確認しましょう。😱
- 罰金:自賠責証明書不携帯で30万円以下、車検証不携帯で50万円以下
③ 後続のクルマに追いつかれたのに道を譲らない
道路交通法第27条では、「後続車に追いつかれた場合は、左に寄せて道を譲る」また、「追い越されている間は加速しない」ということが定められています。
そのため、後続車に追いつかれたクルマが道を譲らないと、道路交通法27条違反に該当します。
煽り運転がニュースで取り上げられる昨今、煽られて危険だなと感じたらすぐに道を譲る事も選択肢の1つに入れて運転するのも被害軽減に繋がると思うので、慌てず落ち着いた運転を心がけていきたいですね😊
その他にも、運転席・助手席をカーテン、サンシェードを付けたままの走行やヘッドレストを外しての走行など、気づかずにしてしまいそうな小さなことが違反に繋がるので、安全運転もそうですが、運転前から違反しないように気をつけていきましょう🤗
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